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国籍法改悪反対請願・陳情書スレ18
- 1 :可愛い奥様:09/01/19 23:00:23 ID:MrOatwIm
- 前スレ
国籍法改悪反対請願・陳情書スレ17
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1230470898/l50
国籍法に対する改正の情報・請願・陳情書まとめwiki
http://wiki.livedoor.jp/kseigan/
http://www7.atwiki.jp/epolitics/
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/
※選挙など政局によっては、保守系以外の議員にもアプローチすることを
視野にいれて、柔軟な発想での運動を構築していきましょう。
- 630 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/23 08:42:33 ID:BmySGvuv
- 3 重国籍者同士の婚姻により多国籍を有することになった場合どうするか
おそらく「重国籍の容認」の国籍法改正立案者としては、
2つ以上の国籍を持つ者をひとくくりに「重国籍者」として定め、
これらの「重国籍者」に対し同様の扱いをすると予測するが、
例えば、
倍々で増えたとして128もの国籍を持つ国籍重複者を、「日本人」としていいのかという、
素朴な疑問が頭に浮かぶ。
現状の日本の国籍法は「血統主義」であり、重国籍者同士の婚姻を促進することになるであろう、
「重国籍の容認」は「血統主義」を有名無実化させることになり、
日本の国籍法の原理原則を逸脱する。
4 すでに国籍選択制度に従い国籍を選択してしまった人はどうなるのか
すでに国籍を選択してしまった人も存在し、日本国籍を放棄した人もいる。
彼らが黙っていれば問題ないのかもしれないが、「重国籍の容認」を施行するにあたって、
彼らに対する救済措置を設けるか否かの議論を避けて通ることはできない。
特に日本国籍を放棄し別の国籍のみとなった人(要はもう外国の人)に救済措置を与え、
日本国籍も認めるとすると、国際問題を招くおそれもある。
- 631 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/24 00:29:57 ID:mEHYVNwm
- >>628-630
まとめありがとうございます。
蛇足で申し訳ありませんが、国民投票法の正式名称は、
「日本国憲法の改正手続に関する法律」
ttp://www.gov-online.go.jp/useful/article/200802/3.html
ですので、2を、
2 権利および義務のうち、特に問題となるものをどうするか
重国籍であるがゆえに、複数国にまたがる権利および義務が生じる。
例えば、
選挙権・被選挙権。教育の義務と権利。
年金や国民健康保険等の社会保険に関する権利義務。
生活保護受給権。日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法:平成22年5月18より施行)に基づく投票権。
また、兵役に関して日本は志願制であり、日本の周辺諸国のそのほとんどは徴兵制である。
有事の国防上の潜在的脅威としての兵役の問題などがある。
上記を含むその他の、複数の国で行使すると問題がある権利および義務は、
重国籍と対応するそれぞれの国と日本との、権利および義務との間に齟齬をきたす。
というようにすると、より正確かと思います。
- 632 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/24 05:41:18 ID:mEHYVNwm
- 頭に来たので直リン 法務省のパンフレットです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06-1.pdf
今気づいたのですが、
「平成18年度中に生まれた子のうち、100人に1人は重国籍」とあります。
この数字の根拠がどこから来たのかというと、おそらく統計上のものだと思います。
全婚姻者に占める国際結婚をしているカップルの割合から出した数字と推測します。
婚外子を含めたものではないでしょう。
婚外子を含めた場合、より高い割合になると考えられます。
平成20年現在、約1億2千万の国民の中の重国籍者数は約58万人。→約0.48%
ところが、平成18年生まれの場合は100人に1人。 →1%。
この時点で約2倍の割合です。
若い世代で確実に増加していることが顕著であると、法務省は「知っている」訳ですorz
- 633 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/24 08:45:54 ID:7af/4m2H
- >>632
法務省民事局倉吉敬民事局長は国会答弁において偽証した。
わたしの記憶では、昨年の法務委員会審議において、
上記法務省答弁人は、丸山和也議員の質疑に、
「重国籍者の数が把握できないのでございます・・・」とか言っていた。
「平成18年度中に生まれた子のうち、100人に1人は重国籍」とあるが、
これは、その両親の数も把握していなければ常識的に考えても出てこない数字であることから、
法務省民事局倉吉敬民事局長を国会偽証罪・国家公務員背任罪などで告発するべきだと思います。
・・・できるんかいな?(ノ∀`)アチャー
- 634 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/24 08:53:52 ID:7af/4m2H
- >>632
んんんん〜ん、補足すると、
重国籍者の出生数は100人に1人。 →1%。 ではあっても。
20〜22才に自発的国籍選択をすることで、
重国籍者数は約58万人。→約0.48% となるのではないでしょうか?
滝川クリステルとか、山本モナなんかどうなってるのでしょうか?
- 635 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/24 09:19:55 ID:7af/4m2H
- >>632
このパンフレットはいつ製作されたものなのでしょうか?
もし、昨年の12月以降に作られたものであるのならば、さらに悪質です。
・・・なぜならば、それは、
法務省の国籍行政の国籍選択制度運用のアリバイ作りとしかおもえません。
ネラーとしての鋭い嗅覚の持ち主の私には、
腐りきった法務官僚の腐臭がプンプンと臭います。
- 636 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/24 09:35:20 ID:7af/4m2H
- >>635
PDFのプロパティ開いてみたら、2008年11月5日,13:33:26となっておりました。
泥縄パンフレットでした!(ノ∀`)アチャー
- 637 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/25 00:46:52 ID:HwT2Q3FV
- >>633-636
プロパティを見ておらず、気づきませんでしたorz
偽証罪で告発することを検討してもいいかも知れませんorz
…が、倉吉局長の発言が、
「正確な数字が分からない」というだけのことだったら、
おおよその数字が分かっているということなので、偽証とまでは言えないかも知れません。
>>634
そうかも知れません。
ただ、選択制度に基づいて日本国籍を選択した人の数が分からないので、少し調べてみます。
調べようと思い、民事局のサイトに行ったところ、最新情報がありましたので、
まずはこちらを貼ります。
怒りの直リン2orz
8月28日までの、改正国籍法による国籍取得届の数です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html
- 638 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/25 00:57:53 ID:HwT2Q3FV
- >>637
調べましたが、法務省関係のサイトは引っかかりませんorz
その代わり、グローバル市民権の会が出て来ましたorz
ttp://www.gcnet.at/campaign/ciperle-cl.htm
>国籍選択制度が導入された85年以降に重国籍になり、
>2007年に22歳の選択期限を迎えた重国籍者は1万人もいましたが、
>届出した人は10%しかいなかったそうです。
>また、外国帰化後に日本国籍喪失届を提出する人も10%しかいないそうです。
この数字の信憑性は分かりません。
ですが、仮に正しかったとして、届出た人自体が10%しかいないということは、
そもそも国籍選択を「しない」人が90%ということなのですね…。
- 639 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/25 01:17:11 ID:HwT2Q3FV
- >>638
自己レス失礼いたします。
まとめて下さっている方がいらっしゃいました。
ttp://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/158.html
会議録本文は、第159回国会 法務委員会第33号です。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
平成16年6月2日の衆議院法務委員会での、房村精一政府参考人の発言です。
○房村政府参考人 重国籍者数でございますが、昭和五十九年の改正国籍法の施行前についてはちょっと把握はしておりません。
その後につきましては、判明する限りでの数ということで、それが完全な重国籍者数を把握しているとは言いがたいわけでありますが、
少なくとも当方が把握している範囲では次第にふえてきております。
昭和六十年当時は年間約一万人程度でございましたが、次第にふえまして、平成四年ごろには二万人程度になりまして、
平成十四年では約三万三千人を超えているというのが私どもの把握している数でございます。
また、重国籍者の把握方法については、
○房村政府参考人 重国籍者をどのように把握しているかという問題でございますが、
これは、 身分行為、例えば婚姻あるいは出生ということがありますと、
市町村に届け出がなされます。それは監督法務局の方に届け書が送付されますので、
監督法務局の方で、送付を受けた届け書等から重国籍者が判明する限りにおいて把握をしている、
それ以上に積極的に捜索をするというようなことはしておりません。
- 640 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/25 01:21:22 ID:HwT2Q3FV
- >>639
…倉吉局長が、
重国籍者の数が「把握できていない」というのは結局こういうことなのでしょう。
- 641 :可愛い奥様:09/09/25 13:59:31 ID:AmZRZ5py
- このスレキモイ
中年オヤジネトウヨ2人だけで進行してるじゃん
- 642 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/25 18:47:51 ID:0lZfyoIl
- >>637-640
おつかれさまです。
国籍法問題は、我々にとっては象のように大きな問題です。
法相となった千葉景子氏はいまや象使いとして、象の首にまたがり、
鞭を振るっています。
過去の審議における国籍法問題も、直近の問題も、根は同根であり、
質疑・答弁者の言葉が多少違うだけで、同質の問題です。
全ての審議を検索しあげつらっても、こちらがまいってしまいます。
象の身体の全てを破壊するのではなく、
まず、片足を潰し、動きを止め。
さらにもう一本、足を潰して、倒す。
そのためには、直近で問題になった事案を突破口にするほうが効率はよいと考えます。
- 643 :中年オヤジだなんてヒドス ◆aGzgb/DTYc :09/09/26 02:30:01 ID:e+gxILQ4
- >>642
そうですね。重国籍容認問題に戻りたいと思います。
>>631
重国籍者の権利義務のうち特に問題となるものとして、2にあげている権利義務の行使に関しては、
国内的にも国際的にも問題になるかと思います。
また、特に選挙権・被選挙権と、兵役は大きな問題を招来すると言えるでしょう。
この調整を、法律案者はどうするのでしょうか。
選択肢1
日本の国籍法上、重国籍者となる者に関しては、
日本でのみこれらの権利義務を行使できるという制限を設ける
選択肢2
どの国でこれらの権利義務を行使するのか選択して届出させるという歯止めをかける
選択肢3
日本国内で行使する権利義務のみを選択して届出させるという歯止めをかける
選択肢4
放置(いずれの国でどの権利義務を行使しても国は関知しないとする)
これら以外の方法がありますでしょうか?
- 644 :& ◆z830Eb4OLI :09/09/26 02:32:56 ID:e+gxILQ4
- >>643
私の個人的な推測ですが、人権を制約するのは、その理由付けが難しいです。
権利が重要であればあるほど、困難です。
ですので、法律案者は放置の方向に持って行くことでしょう。
日本には兵役がないことも理由の1つになるでしょう。
- 645 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/26 02:35:05 ID:e+gxILQ4
- >>644
余計なことをしたのでトリップがおかしくなりましたが、私は164です。
放置した場合どうなるのか、考える必要があると思います。
- 646 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/26 02:41:05 ID:e+gxILQ4
- >>643-644
自己レス訂正失礼いたします。
法律案者 → 法立案者
複数の国で選挙権・被選挙権を行使した場合の日本の判例は今のところ見当たりません。
また、重国籍者の兵役義務に関する日本の判例もありません。
外国の事案ならありそうですが、日本の国籍法を考えるのに役立つかどうか…。
- 647 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/26 09:04:16 ID:T5aJyJnd
- 反グローバル・国家堅持の観点から、思いつきのキーワード。
『グローバル化(地球規模化)の弊害の中で、
国籍こそが人的国境線を定義付けできる
唯一の防衛線となる』
『我が国の国籍は「血統主義」として、
皇統を保守する国籍でなければ、
日本の国家としての権威は希薄化する』
『重国籍容認は、
日本をグローバル化し、
日本の国家としての権威を希薄化する』
- 648 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/27 01:32:07 ID:1Z8MwA3K
- >>647
まさしくその通りだと思います。
蛇足ですが、
私は日本語の「けじめ」という言葉を思い出しました。
日本にしかない概念なのかも知れませんが(浅学なので分かりません)、
放っておけばとめどなく流動するものを秩序づけることが「けじめ」の意義かと。
そして、「けじめ」を存在あらしめるものが「権威」。
何事にも「けじめ」は必要であり、
もちろん国籍に関しても、「けじめ」が必要だと思うのです…
- 649 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/27 09:23:14 ID:XSTR/ZNH
- キャッチフレーズ
『天皇は日本の象徴。皇統は日本の絆。国籍選択は日本へのけじめ』
『血統の希薄化は、日本の権威の希薄化となる』
- 650 :可愛い奥様:09/09/27 22:24:08 ID:Sb83zG+l
- いいかげんにしろよキチガイ
陛下がいなければ自分の国に誇りすらも持てないのかよ?
陛下もいい迷惑だわ
- 651 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/27 23:16:21 ID:1Z8MwA3K
- >>649
美しいまとめ、ありがとうございます。
法務省にも、重国籍者にも、是非ともけじめをつけて頂きたいと思います。
- 652 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/27 23:30:15 ID:1Z8MwA3K
- 節子、それ逆や。
日本人としての誇りがあるからこそ、その象徴としての皇統を大事に思っとるんや。
あとなぁ、皇統と現実の存在としての天皇は別物やで。
そのあたりを分かってへんと、むかしの現人神信仰の人達と変われへんがな。
よう勉強し直してからまた書き込みしてな。
…このスレ、見てる人いるんですね。
建設的な議論をして下さる人はいないものでしょうか。
- 653 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/27 23:35:28 ID:1Z8MwA3K
- ということで、話を戻します。
>>643についてですが、少し詰めが甘いように思うので、
後日再度考えて書き直します。
外国の事例も調べたいのですが、EUの事例が多いと推測しますので、
おそらくあまり参考にならないように思われます。
- 654 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/27 23:56:36 ID:XSTR/ZNH
- 掲示板に国籍法の皇統への関連付けを嫌悪する発言がありますが、
当掲示板上で作成されている国籍法改正の諸案には、
表立って「天皇」も「皇統」もそれらの一文字さえ入れておりません。
しかし、読み込めば、それらを意識せざる終えないようなトリックが仕掛けてあります。
日本国籍は、日本の歴史=皇紀2669年の中で醸成されました。
権利・義務という形而下の側面のほかに、共同体、同胞(はらから)というようなメンタルな、
心の問題としての、形而上の共有の価値感が必須です。
北はツングース系・アイヌ、南はポリネシア系・琉球・・・まで。
日本人は単一民族ではなく、多民族の国家成員の集合体であり、
現在の日本の初代統一国家としての大和朝廷からの皇統は、
社民党や共産党や公明党が非科学的と言おうが非合理的と言おうが、歴史的な事実です。
今後、宮内庁・象徴天皇制度が廃止される可能性が無きにしも非ずとはいえ、
現状存在する皇室は、否が応でも「血統主義」の象徴でもあります。
ならば、DNA侵略の防衛線たる、国籍法の堅持を皇統の御・霊力OR呪縛によって守護するは、
日本人であるならば当然でございましょう。
また、それを支えるのは青人草としての勤めでもあります。
私はこれでも、若かりし頃は熊野三山に修験道を習い、高野山、比叡山、富士山にも登り、
日の本の国家安寧を祈願する禊の人生を歩んでまいりました。
さればこそ、その霊験あらたかな先人の御霊が、
古よりの皇統を脅かす国籍法改正という国難に、
私を差し向けたるは、これぞ、皇祖・天照大御神の勅命と心得、
文案作成に勤しんでいる者でございます。
敢えて言うならば、迷える日本武尊を誘う、熊野の八咫鳥が私、文案まとめ人なのでございます。
・・・ホンマかいな?(ノ∀`)アチャー
- 655 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/09/28 00:17:36 ID:lHspXVTj
- あと、
「外国の事例も調べたいのですが、EUの事例が多いと推測しますので、
おそらくあまり参考にならないように思われます。 」
とありますが、まさにそのとおりです。
なぜならば、人権的国籍法はすべてEUの事例がベースです。
しかし、
『日本には日本の国籍法がある!』
『毛唐のこくせきほうなんてぇ〜のは、
日本には必要ねぇえんだ!
日本には日本人のやりかたが
あるんだぁ!』(by赤尾敏)
http://www.youtube.com/watch?v=Dfe2d25xZz8
- 656 :可愛い奥様:09/09/28 09:41:22 ID:Zw66/df/
- ああ、わかったわかった、法学的とかにどうとかじゃなくて
国家神道をやりたいだけなんか
まともな奴なら国籍法と天皇を関連付けようなんてしないよ
法学的には明治政府になったときに戸籍に載ったのが日本人ってだけなのに
皇紀(笑)を持ち出してトンデモっぷりを加速させて笑える
まあ、がんばってねネトウヨくん
- 657 :この議論が国家神道ってウケる ◆aGzgb/DTYc :09/09/28 22:25:46 ID:AVnXd0D2
- >>643
追記です。
これが抜けていました。本命はこれでしょうか。
5 国内法での解決でなく、条約により解決する
選挙権・被選挙権、兵役が特に重大な問題を招来するのは改めて申し上げるまでもないことですが、
重国籍者の持つ国籍のうち、外国籍の方の数を見ながら、それらの国と条約を結んで調整。
なお、条約は法律に優先します(憲法98条2項http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
および徳島地裁平成8年3月15日判決http://transnews.at.infoseek.co.jp/tokushimadc19960315.htm
抄録;)。
>>655
ヨーロッパ国籍条約は、重国籍者の兵役問題を調整しています。
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm
親切に和訳してくれたものが
http://www.gcnet.at/countries/europe/ets166-ej.htm
選挙権に関しては、欧州連合条約(いわゆるマーストリヒト条約)に基づき、
地方選挙権を認める国が増えつつあります。
http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/dat/EU_treaty.html#0001000001
参照:http://www7.atwiki.jp/epolitics/?cmd=word&word=条約&type=normal&page=外国人参政権%2F資料・統計
ただ、果たして欧州連合条約のようなものをどこの国と締結できるのか、
また、締結しようとするのか?
いずれにせよ、国際的問題を招来することに変わりはありません。
- 658 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/28 22:31:03 ID:AVnXd0D2
- 選挙権といえば、現在外国人参政権が議論されていますが、
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=120935&servcode=A00§code=A00
重国籍者の選挙権行使についても、
外国人参政権と同様の問題が生じる可能性を考える必要があるのではないでしょうか?
- 659 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/09/28 22:41:04 ID:AVnXd0D2
- >>657
自己レス訂正いたします。
・・・欧州連合条約に基づき
「重国籍者に」地方選挙権を認める国が増えつつあります・・・
*なお、本日から貼っている直リンは、怒りの直リンではなく、
直リンしてもサーバに負荷はかからないとの八咫烏様のお告げによります。
- 660 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/04 08:23:25 ID:D6BDeE3j
- 婚外子相続に差 違憲の意見も
http://www3.nhk.or.jp/news/k10015873291000.html
親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産の配分に差があることについて、
最高裁判所は3日までに出した決定で合憲の判断を示しましたが、
4人の裁判官のうち2人が「憲法違反」や「違憲の疑いが強い」とする意見を付けました。
こうした相続の格差をめぐっては、千葉法務大臣も見直したいという意向を示しており、
今後の議論にも影響を与えそうです。
問題の発端となった、平成20年6月4日の国籍法違憲判決の影響でしょうか。
婚外子(非嫡出子)の相続分が、嫡出子の二分の一であること(民法900条4号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
が違憲であるという少数意見、違憲の可能性があるという補足意見が出ました。
家族形態、結婚形態の変化と法。
法≠倫理。
難しい問題ですね。
- 661 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/10/04 13:46:55 ID:0KWB0/+8
- >>164氏、メールではご迷惑おかけいたしました。m( __ __ )m
さて、家族形態、結婚形態の変化と法・・・に関しては、
ジェンダーフリーとか、男女別姓とかも絡んでくるようですね。
あと、これは、蛇足かもしれませんが、
外国人参政権問題の、日本国憲法第15条・・・
保守の論点としては、ここにしたためられている国民の権利=主権。
保守論壇によれば、外国人による参政権がこの日本の主権を侵害するとし、
明確な「憲法違反」であると論拠付けています。
これに関して、我々の課題でもある国籍法は、どういった形で関係があるのでしょうか?
- 662 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 01:16:35 ID:DgckYw4n
- >>661
メールの件は気にされないでください。また何かありましたらお知らせください。
憲法15条は、1項で
「公務員を選定し、及び、これを罷免することは、国民固有の権利である」
と規定しています。
ここでいう「公務員」は、議会の議員(国会議員と都道府県市町村議会の議員)を指します。
一方、10条では
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」としています。
ここでいう「法律」が、国籍法です。
15条で、「国民固有の権利」とされている「参政権」を、
地方参政権にしろ、外国人(国籍法上日本国籍の取得要件を満たさない者)に与えるのは、
その「固有」の権利という部分に抵触すると考えられる、ということだと思います。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
- 663 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 01:21:42 ID:DgckYw4n
- 国籍法に関する部分といえば、
1 国籍取得要件の緩和(今回の国籍法改正)により、
偽装認知により日本人になりすます者が出て、参政権を行使する。
2 国籍選択制度の見直し(民主党INDEX2009)により、
重国籍者が参政権を行使する。
以上により、語弊があるかも知れませんが、日本人かどうかあやしい者や、
他国の国籍も同時に持つ者が参政権を行使することにより、
他国が日本の立法府(地方議会を含む)に影響を及ぼすことが懸念されます。
- 664 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 01:24:55 ID:DgckYw4n
- >>664
この、2に関して言えば、事実上重国籍者は放置されているのは、
既にここでもさんざん指摘されていたところです。
今まででも住民票さえあれば、選挙人名簿に氏名が載るので、
参政権を行使できているはずです。
ですので、既に他国の影響を受けている可能性も否定できません。
1に関しては…実態はまだ分かりません。
- 665 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 01:38:43 ID:DgckYw4n
- アンカーミス、失礼いたしました。
で、問題は他国が日本の立法過程に影響を及ぼしている状態で、
法(条例を含む)が制定されると、現在の日本の判例(*)では、
司法が一度制定された法を無効としたり、違憲としたりするのは困難であるため
(参照;司法消極主義と司法積極主義http://ja.wikipedia.org/wiki/司法積極主義)、
法の改正(議会自身が行う)以外による是正が難しいことです。
*判例
具体的事実を離れて法自体の合憲性の判断はできないとした判例
最高裁昭和27年10月8日判決(いわゆる警察予備隊違憲訴訟)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=31337&hanreiKbn=01
立法行為を違憲としなかった判例
最高裁昭和60年11月21日判決(いわゆる在宅投票制度廃止違憲訴訟)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26066&hanreiKbn=01
- 666 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 01:47:51 ID:DgckYw4n
- ごたごたと書きましたが、要は、
「国籍法の緩和は、国会や地方議会への他国による影響を強める効果がある」
「一度制定された法や条例は、国民や住民の意見が反映されているため、
裁判所は原則としてそれを尊重する。
従って、 *仮に*
他国の影響を受けた国会や地方議会により、
他国に有利な法や条例が制定されてしまった場合、
それを是正するのは、国会や地方議会が改正する以外は極めて困難である。」
…ですorz
- 667 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 02:35:31 ID:DgckYw4n
- 追記。
国会には条約締結を承認する権限もあります(憲法61条)。
他国の影響を受けた状態で、他国に有利な条約を締結する懸念。
条約に関する判例としては、日米安保条約について
「統治行為」(直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為)であるとして、
その内容が司法権の審査になじまないとしたものなどがあります。
最高裁昭和34年12月16日判決(いわゆる砂川事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29286&hanreiKbn=01
- 668 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 03:29:15 ID:DgckYw4n
- 蛇足です。
外国人参政権が違憲であるという保守の立場は>>662ですが、
では違憲の可能性があるのにも関わらず、
なぜ今それが議論されるようになっているかと申しますと、ご存知かもしれませんが、
まず、地方自治に関する憲法の規定で、
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」(93条2項)としていて、
ここでは「国民」でなく「住民」との文言が使われていること
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s8
そして、判例では、外国人参政権を認めるか否かは国会の立法裁量であって、
認めたとしても違憲とならない余地があるという意見が出ていることによります。
- 669 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 03:35:44 ID:DgckYw4n
- 最高裁平成7年2月28日判決(いわゆる在留外国人選挙名簿訴訟)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25633&hanreiKbn=01
判決文より抜粋
「…憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における
選挙権を保障したものとはいえないが、憲法8章の地方自治に関する規定は、
民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、
その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として
保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、祖jの議会の議員等に
対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」
…しかし、これに続いて以下のようになっています。
「しかしながら、右のような措置(地方参政権の付与)を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」
つまり、外国人に地方参政権を与えていない今の状態であっても、
違憲ではないと述べています。
- 670 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/05 03:38:50 ID:DgckYw4n
- >>669
誤植を訂正いたします。失礼いたしましたorz
祖jの → その
つまり、外国人参政権問題は、立法によって政治的解決を図るべし、と最高裁はのたまう。
外国人参政権を認める結果、立法過程に他国の影響が及ぶ。
立法過程に他国の影響が及ぶ以上、
司法による是正も、立法府による是正も、当然行政府による是正も、ほぼ不可能。
個人的な意見ですが、以上から、外国人への参政権付与は、"the way of no return"、
引き返すすべのないものと考えます。慎重な議論を期待します。
- 671 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/10/09 20:30:05 ID:6g7nXdeU
- >>660 のNHKのリンクが切れていましたのでこちらで
http://www.asahi.com/national/update/1003/TKY200910030150.html?ref=goo
非嫡出子の相続差別、違憲の意見 最高裁、結論は合憲 2009年10月3日12時33分
非嫡出子(婚外子)の法定相続を嫡出子の半分としている民法の規定をめぐり、
最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、「合憲」と認める決定をした。
ただ、関与した4人の裁判官のうち1人が「違憲」とし、合憲とした3人のうち1人も
「違憲の疑いが極めて強い」と意見を述べた。
この規定は最高裁大法廷が95年の決定で「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図っており、
合理的根拠がある」として合憲と認めた後も「違憲だ」との主張が絶えず、
小法廷で反対意見がつくのは00年以降で少なくとも5回目になる。一方で、
法改正に反対する声も根強くあるが、千葉景子法相は改正に意欲を見せており、
今回の決定が改正論議に影響する可能性がある。
決定は9月30日付。遺言状を残さないまま00年に亡くなった沖縄県の男性の遺産分割をめぐる審判で、
規定を適用した那覇家裁名護支部決定を婚外子側が不服とし、最高裁に特別抗告。
小法廷の多数意見は、大法廷決定を引用して、これを棄却した。
- 672 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/10/09 20:42:20 ID:6g7nXdeU
- しかし、今井功裁判官(裁判官出身)は違憲の立場で反対意見を述べ、
「婚姻関係から出生するかそうでないかは、子どもの意思や努力ではいかんともすることができない。
このような理由で相続を差別することは、個人の尊厳と相いれない」と主張。
大法廷決定後の96年に法制審議会が法改正を答申しているにもかかわらず改正が実現していないことも指摘しつつ、
「もはや立法を待つことは許されない」と結論づけた。
また、竹内行夫裁判官(行政官出身)は多数意見の結論に賛成しながらも、海外で相続差別が撤廃され、
日本もなくすよう国連から勧告を受けていることなどを補足意見で指摘。
「差を設けていることを正当化する根拠は失われつつあるうえ、規定は婚外子が格下の存在だという印象を与える」とし、
「現時点においては、違憲の疑いが極めて強い」と述べた。
ただ、竹内裁判官は、違憲とした場合には、
その判断が男性の死亡時(9年前)にまでさかのぼって適用されることから相続に混乱が起きる可能性に言及。
立法府による改正が「強く望まれている」と結んだ。(中井大助)
- 673 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/09 23:30:26 ID:July6x0b
- >>671-672
ありがとうございます。補足させて頂きます。
民法の一部を改正する法律案要項(平成8年2月26日法制審議会決定)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/960226-1.html
・男女双方とも結婚適齢年齢を18歳と変更
・女性の再婚禁止期間の改正
・選択的夫婦別姓の規定
・夫婦別姓に伴う子の氏の規定
・夫婦間の契約取消権規定(民法754条)の削除
・協議上の離婚の定めにつき子の監護を子の利益を優先するとの定め/離婚後の財産分与に関し、寄与度が明らかでない場合には等分とする定め
・裁判上の離婚の定めにつき、訴えを提起することができる場合に関して「重度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」という要件を削除
・失踪宣告による婚姻の解消の定めの設置
・非嫡出子の相続分を嫡出子と等しくする
傾向としては、個人単位の原則と平等原則を、より親族法において強化するものであると言えます。
- 674 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/10/12 17:03:01 ID:JaHP8nCI
- wiki新規課題をアップしました。
「子ども手当法案」と日本国籍
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/209.html
- 675 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 21:57:55 ID:ncAIppTi
- >>674
ありがとうございます。
とりあえず補足させていただきます。
子ども手当、支給開始「6月に」 官房長官、通常国会に法案
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091012AT3S1100X11102009.html
平野博文官房長官は11日、民主党が衆院選マニフェスト(政権公約)に明記した月2万6000円(初年度は半額)の子ども手当について「6月後半くらいにはできるような制度設計にしないといけない」と述べ、
2010年6月に支給を始める方針を示した。大阪府交野市内で記者団の質問に答えた。
来年4月の施行を目指す子ども手当創設法案とガソリン税などの暫定税率廃止法案の提出を巡っては「(来年1月召集予定の)通常国会になると思う」と表明。
「(来年)4月までに処理すれば、マニフェストと整合性は取れる」とも語り、年度内成立を目指す考えを強調した。
子ども手当関連法案の施行と同時に児童手当法は廃止する。2、6、10月の年3回支給する児童手当と同じ支給時期ならば、自治体の事務負担も現状とあまり変わらないとみられる。
来年夏の参院選前に支給を始める思惑もありそうだ。(11日 21:39)
- 676 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:09:06 ID:ncAIppTi
- 関連して、
財務副大臣「扶養控除、10年度廃止も」 子ども手当の財源に
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091011AT3S1001M10102009.html
峰崎直樹財務副大臣は10日、所得税の扶養控除を2010年度に廃止する可能性に言及した。
当初は子ども手当を完全実施する11年度に廃止予定だったが、子ども手当の財源問題を背景に前倒しを示唆した形だ。
峰崎副大臣は記者団に「子ども手当の財源として扶養控除を廃止するのは国民に分かりやすい」と説明した。
来年度に予定する子ども手当の半額実施には2兆7000億円が必要。
15日には各省庁による10年度予算の概算要求が控えるが、マニフェスト(政権公約)実現のため、要求額は膨張する可能性が高い。
そこで扶養控除廃止で見込める8000億円の活用が急浮上したわけだ。(07:00)
半額実施→2兆7,000億、ということは、年間5兆4,000億。
扶養控除の廃止による「増税額」→8,000億。
来年度の半額実施ですら、財源捻出に四苦八苦(それでも1兆9,000億足りない)。
その翌年度以降は、単純計算で毎年4兆4,000億足りません。
どこから調達するつもりなのかというと、来年度は赤字国債。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00000005-jij-pol
以上が財源の問題です。
- 677 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:11:56 ID:ncAIppTi
- 国籍の問題に話を戻しますと、
確かに民主党の現在の法案には、国籍条項は入っていません。
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれ
と生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、か
つ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計
を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
http://www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf
- 678 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:27:05 ID:ncAIppTi
- 国籍条項を欠くということは、
1 外国人および日本人を親として日本国籍を持つ子のいる世帯
(国籍法上、国籍選択を行うまでは日本国籍を持つことになるため、
支給対象者は重国籍の可能性はあるが、一応日本国籍を持つ)
2 外国人を親として日本国籍を持たない子のいる世帯
3 日本人が監護し、生計を維持している日本国籍を持たない子のいる世帯
4 外国人が監護し、生計を維持している日本国籍を持つ子のいる世帯
5 外国人が監護し、生計を維持している日本国籍を持たない子のいる世帯
が支給の対象となる訳ですが…。
法的には、親や監護者が誰であろうと「日本に住む子」に対して等しく支給することにより、
差別の問題は生じないようにした、
というのが民主党がこのような制度とした理由だと思われます。
- 679 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22:51:55 ID:ncAIppTi
- 他の法的問題としては、
制度の目的が「子どもを養育する者に子ども手当を支給することにより、
次代の社会を担う子どもの成長および発達に資する」こと(法案1条)とされ、
法案2条で、親に1条の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない、
と定めている点。
まず、「子どもの成長および発達に資する」ためという、趣旨そのものがあいまいです。
いかなるものに使ったら子どもの成長及び発達に資するのかは、
ケースバイケースとしか言えないのでこのような規定になったのだと思われますが、
要は、「子どものいる家はなにかとお金がかかるでしょうから、支給してあげますよ」
というほどのことです。
また、支給対象である親などに対しては、この「趣旨」に従って使え、と述べるにとどまり、
実質的には何に使おうと、支給停止・返納等の歯止めの規定はありません。
そして、子ども手当が支給されたからといって、
どんな効果が見込まれるかというと、
「現在子どもがいる家庭の家計が楽になる」
以外の効果はほとんどないと考えられます。
今問題となっている少子化の解決はあまり期待できないでしょう。
なぜならば、これは結婚すら躊躇してしまうような若い層の貧困対策ではなく、
また、子を欲しいと思っていながらも、仕事と両立しがたい人の大半は、
仕事中に預ける場所がないことが理由だからです。
待機児童
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091012ddm001100050000c.html
厚労省データ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0907-2.html
M字型就労
http://www.jil.go.jp/institute/project/h15-18/07/prs7_04.pdf
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